プラスナイス仲介システム

少しでも高く売りたい方におすすめな「仲介」

不動産を売却する方法は、大きく分けて
「仲介」と「買取」の2種類あります。
それぞれの取引において
不動産会社の役割が異なります。

仲介とは?

不動産会社と取引を行う「買取」に対して、「仲介」は不動産会社を通じて一般個人の買主と取引を行います。
仲介は不動産が高く売れるタイミングを見極めて売ることもできるため、高価格で契約が成立する可能性があり、なるべく高い価格で売却したい方が多く選択される方法になります。

買取は買取業者に直接買い取ってもらいます。

こんな方は仲介がおすすめです

  • なるべく高い価格で売却したい人
  • 売却を急いでいない人(買い手が現れるまで待つことができる人)
  • 立地や築年数などの条件が良い物件を所有している人
  • 魅力的な物件(リフォーム・リノベーション済)を所有している人
  • 内覧やチラシ掲載など物件の
    情報提供ができる人

仲介の特徴まとめ

不動産買取の特徴 概要
売却期間はゆるやか 売却を急いでいない場合は、ある程度時間をかけて購入希望者を見つけることができます。
高額売却も可能 多くの購入希望者に物件を見てもらうことで、希望の価格で売却できる可能性が高くなります。
内覧あり 内覧時には、部屋を綺麗に掃除して、物件のイメージをよくするよう心がけることが大切です。
仲介手数料が必要 成約時に仲介手数料が発生します。

3つの媒介契約について

仲介の場合、不動産会社が間に入り、買主を見つけてもらうことになるのですが、その際、仲介を依頼する会社との間で取り決め(契約)を行います。
それを媒介契約と呼び、宅地建物取引業法によって定められています。媒介契約には3つの種類があり、自由に決めることができます。
主な違いは、任せる相手が1社か複数社かということです。その違いによって、売れる早さや手間などが変わってきます。

※以下の表は横にスクロールしてご覧いただけます。

一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
重ねて複数の不動産会社に依頼することが可能 重ねて依頼することができない
1社にだけしか依頼できない
重ねて依頼することができない
1社にだけしか依頼できない

売りに出していることをあまり公にしたくない方におすすめ

親族や知り合いで購入希望者がいる方におすすめ

売りにくい物件を早く売りたい方におすすめ

媒介契約の違い

※以下の表は横にスクロールしてご覧いただけます。

区分 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介

不動産流通機構(レインズ)の
登録義務
不動産会社の任意 媒介契約終結後
7日以内
媒介契約終結後
5日以内
状況報告 定めなし 14日に1回以上
文書またはメールで報告
7日に1回以上
文書またはメールで報告
もし自分で買主を見つけたら?
(自己発見取引)
制限なし
自分で見つけた方と契約可能
制限なし 制限有り
不動産会社が仲介に入る
契約有効期間 制限なし
(行政の指導は3カ月以内)
3カ月以内 3カ月以内
どの媒介契約も売主からの申し出があれば更新可能
報酬額
(仲介手数料)
どの媒介契約を選んでも報酬額に変わりはありません

一般媒介契約は、他2つの媒介契約に比べて、複数の会社に依頼することができることから比較的早く高く売ることができます。
また、親族など自分が見つけた買主との契約も可能なため、売り方の自由度が高いと言われています。

専任媒介契約は、依頼先を1つに絞るため、やり取りの手間もかからず自由度もあり、バランスが良いと言われています。

専属専任媒介契約 依頼~取引を1社に任せることができるため、できるだけ手間をかけずに売ることができると言われています。
3つの媒介契約の中で選べない場合には専任媒介契約がおすすめです。