不動産の売却の際にはまず媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約とは、不動産の売買を行う際に、不動産業者と売主様との間で結ばれる契約のことです。この契約により、不動産業者は売主様の代理として物件の販売を行うことができます。
媒介契約には主に以下の3種類があります:
①一般媒介契約
売主様は不動産の売却・広告を複数の不動産会社に依頼することができます。
一見すると複数の不動産会社が広告をするので、広く販売活動ができそうですが、それぞれの不動産会社の販売活動の内容によっては同じポータルサイトに同じ物件が複数掲載されることによって買い手に不信感を抱かせてしまう場合もあります。
また、「指定流通機構(レインズ)」への登録義務がありません。
「指定流通機構(レインズ)」とは、全国の物件情報や取引情報がデータベースで一元管理されているポータルサイトであり、不動産会社同士が不動産の流通を図る為の情報共有の場です。
登録していれば、他の不動産会社からの買い手の紹介も見込め、早期売却に繋がる可能性が高まります。
その他、媒介契約の有効期限がなく、不動産会社から売主様への定期的な報告義務がありません。
また、売主様自ら買い手を見つけてきた場合の不動産取引が可能となっております。
②専任媒介契約
売主様は不動産の売却・広告を1社の不動産会社に絞って依頼していただきます。
販売活動が1社のみしか行わない為、営業にも力が入りますが、デメリットとしては1社の広告力・販売力に依存してしまう点です。
依頼した不動産会社の販売方法(ポータルサイトの掲載、折込チラシ等の実施)や営業の人数等によっては売却まで時間がかかってしまう場合もあります。
その為、広告力・販売力のある1社選びが重要となってきます。
また、媒介契約成立から7日以内に「指定流通機構(レインズ)」への登録が義務付けられています。
媒介契約の有効期限は3か月。不動産会社から2週間に1回の報告義務があります。
くわえて一般媒介契約と同様、売主様自ら買い手を見つけてきた場合の不動産取引が可能となっております。
③専属専任媒介契約
専任媒介契約と同じく、売主様は不動産の売却・広告を1社の不動産会社に絞って依頼していただきます。
媒介契約成立から5日以内に「指定流通機構(レインズ)」への登録が義務付けられています。
媒介契約の有効期限は3か月。不動産会社から1週間に1回の報告義務があります。
専任媒介契約と数字的な違いはあれど、ほとんど同じ内容になっております。
大きく違うところは、売主様自ら買い手を見つけてきた場合の不動産取引は不可という点です。
そういった場合でも、不動産会社を仲介に入らせていただくようになります。
売主様のご都合に合った媒介契約にてご売却を進めていただければと思います。
高松の不動産の売却を検討中の方は是非プラスナイスにご相談ください。