プラスナイススタッフコラム確定申告不動産売却確定申告を自分で行うための重要ポイントと特例活用法

スタッフコラム

2024.11.22

不動産売却確定申告を自分で行うための重要ポイントと特例活用法

不動産を売却した後、確定申告が必要なケースに直面することは少なくありません。
時間に制約がありながらも、自分で申告を完了させたいと考える方にとっては、確実で効率的な情報が求められます。
本記事では、慎重な思考を持つ方に向けて、不動産売却後の確定申告の重要ポイントをわかりやすく解説します。
申告が必要なケースや、譲渡益・譲渡損失に関する特例の活用法を詳しく紹介します。

 

不動産売却で確定申告が必要なケースと申告しないリスク

不動産を売却した際、売却益が出た場合は確定申告が必要です。
売却益とは、譲渡所得と呼ばれるもので、物件を売却した際の収入額から取得費や譲渡費用を差し引いたものです。

1: 譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算は以下のようになります。

譲渡所得 = 譲渡収入金額(物件の売却額)- 取得費(購入価格)- 譲渡費用(売却にかかった手数料など)

これに基づき、譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。
土地や建物を売却した場合、この譲渡所得に対する税金は分離課税で計算され、給与所得や事業所得とは別枠で扱われます。

2: 申告しないリスク

申告を怠ると、税務署による調査を受け、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
そのため、事前に譲渡所得の計算方法を理解し、正確に申告を行うことが重要です。
また、特例を利用して納税額が減少する場合や、非課税になる場合でも確定申告は必須です。

3: 確定申告が不要なケース

一方、売却によって損失が出た場合は確定申告が不要なことがあります。
譲渡損失が発生した場合、一定条件を満たせば損失の控除を受けられる特例があります。
この特例を活用するためには、確定申告が必要です。

 

 

譲渡益・譲渡損失に対する特例の活用方法

不動産売却で譲渡所得が発生した場合、税負担を軽減できるさまざまな特例が存在します。
これらの特例を適切に利用することで、税金を抑えることが可能です。

1: 3,000万円の特別控除

マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられる特例があります。
この控除は、売却した不動産がマイホームであることが条件で、仮住まいや別荘などは対象外です。
また、売却は決められた期間内に行う必要があり、適用期間も限られているため、事前の計画が必要です。

2: 軽減税率の適用

不動産の所有期間に応じて、譲渡所得にかかる税率が変わります。
例えば、所有期間が5年を超える場合、税率は大幅に軽減されます。
さらに、10年を超える所有物件の場合、特に優遇された税率が適用されるため、所有期間を確認しておくことが重要です。

3: 譲渡損失の損益通算と繰越控除

売却で損失が発生した場合、その損失を他の所得と損益通算できる特例もあります。
特にマイホームの売却で損失が出た場合、給与所得などから控除することが可能です。
また、控除しきれなかった損失は3年間繰り越すことができ、翌年以降の所得からも控除可能です。

まとめ

不動産売却後の確定申告は、譲渡所得が発生した場合に必要となります。
申告を怠ると税務署からの調査や罰金が課されるリスクがあるため、正確に対応することが重要です。
また、3,000万円の特別控除や軽減税率、損益通算など、税負担を軽減できる特例が多く存在します。
これらの特例を活用し、申告時に適切に対応することで、無駄なく節税ができるでしょう。

 

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