相続した土地の処分について悩んでいる方は少なくありません。
特に、土地の売却に関わる税金や節税対策については、複雑さから不安を感じることも多いでしょう。
相続した土地を3年以内に売却することには、節税効果が期待できる特例が適用されるため、大きなメリットがあります。
本記事では、土地売却にかかる主な税金と3年以内の売却による節税の特例について詳しく解説します。
目次
相続した土地の売却で気をつける税金とは?
相続した土地を売却する際、代表的な税金がいくつか発生します。主なものとして「譲渡所得税」と「印紙税」が挙げられます。
1: 譲渡所得税
土地の売却で得た利益には「譲渡所得税」が課税されます。
譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対して課税され、所得税と住民税がその一部となります。
計算式は次の通りです。
譲渡所得 = 売却収入 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額
相続した不動産の場合、譲渡所得には「3,000万円の特別控除」が適用される場合があるため、譲渡所得が大幅に減少する可能性があります。
また、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わります。所有期間5年以内なら39%、5年以上なら20%の税率が適用されます。
2: 印紙税
不動産売買契約書に記載された金額に応じて「印紙税」が課されます。
例えば、売却価格が1億円の場合、2024年3月31日までは3万円、以降は6万円の印紙税が必要です。
相続した土地を3年以内に売却すると適用できる節税特例
相続した土地を3年以内に売却することで利用できる特例には、以下の2つがあります。
1: 相続空き家の3,000万円特別控除
この特例は、相続した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるものです。
控除を受けるには、相続開始後3年以内に売却し、一定の要件を満たす必要があります。
例えば、売却金額が1億円以下であることや、建物が旧耐震基準を満たしている場合などです。
2: 取得費加算の特例
相続税が課された土地や建物を売却する場合、取得費に相続税を加算できる特例です。
これにより、譲渡所得を減らし、結果として課税額が減少します。この特例も相続開始後3年以内に売却した場合に適用されます。
まとめ
相続した土地の売却には税金がかかりますが、特例を活用することで節税効果を得られます。
特に3年以内に売却することで、「相続空き家の3,000万円特別控除」や「取得費加算の特例」が適用され、譲渡所得税を大幅に減らせる可能性があります。
売却を検討する際には、これらの特例を活用し、計画的に進めることが重要です。