皆様のお父様やお母様がお持ちの物件がありますよね?
お子様側がご実家を売却するケースも多々ある為
今回のお話ではご実家の売却に関しての問題点や注意事項に関して簡単にお話していこうと思います。

ご実家の売却
基本的にお子様側がご実家を売却をする理由として多いものとして、親御様がご存命の場合は施設に入るか、同居するから空き家になるからといった理由が多いです。空き家のまま放置していても固定資産税が掛かることや維持管理が大変であったり、施設に入る場合は施設利用料の捻出だったりの理由が多いです。この際に起こりやすいトラブルをお話していきます。
・親の同意が得られない
実家の売却には親御様の同意が必要になります。理由はシンプルで、その家は親のものですから勝手に売却は出来ません。同意が得られない理由としては、家族の思い出が詰まった家を他の人に譲りたくないことが多いです。なので、これから実家の維持に掛かる先々のお金のこと、管理の大変さを話し合い、同意を得た上で査定に出しましょう。
また、同意が得られないものとして痴呆等、病気のため売却の意思表示が出来ないこともあります。こちらも同意を得られませんので、成年後見人制度という法的制度を利用してご売却を進めていく必要があります。
・相続登記が為されていないこと
こちらは知らない方が現状も多いのですが、仮に親御様が亡くなられた場合、そのご実家の登記を相続人の方に変更する必要があります。これを相続登記と言って、相続登記をしていないとこの物件や土地が私のものだと主張できません。なので、売買が出来ません。こちらは2024年4月1日から義務化もされていますので、物件を相続した場合は相続登記を行いましょう。
以上が非常に起こりやすいトラブルです。
また、逆も然りで親御様が査定をしてお子様が引き留めるケースもあります。こちらも感情的な理由もあれば、今後相続をしたいという理由もあります。査定を出す前に、一度家族観で相談したうえで売却の話を進めていきましょう。
まとめ
不動産売却において、家族間での話し合いは非常に重要なものになります。後々の家族間でのトラブルを避けるためにも話し合いをしっかりとして、売却の目的や理由などを明確化して、査定に出しましょう。皆様の思い出がたくさん詰まったお家や土地、責任を持ってお預かりさせていただきます。